岩美町議会 2015-03-09 03月09日-02号
そうした中、税制面での支援として個人住民税における寄附金税制のあり方が見直され、仕組みも国が一律に定めるのではなく地方公共団体が独自に構築する仕組みとなっていることを受け、対象とする寄附金について指定を行おうとするものでございます。 改正内容につきましては、説明資料によって説明申し上げますので、説明資料の31ページをお開き願います。 岩美町税条例新旧対照表でございます。
そうした中、税制面での支援として個人住民税における寄附金税制のあり方が見直され、仕組みも国が一律に定めるのではなく地方公共団体が独自に構築する仕組みとなっていることを受け、対象とする寄附金について指定を行おうとするものでございます。 改正内容につきましては、説明資料によって説明申し上げますので、説明資料の31ページをお開き願います。 岩美町税条例新旧対照表でございます。
本案は、平成23年度地方税制改正法案のうち、寄附金税制の拡充部分及び負担軽減措置などを含む現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案が平成23年6月22日に国会で成立し、平成23年6月30日付で公布されたことに基づき、伯耆町税条例の一部を改正するものであります。
これは、昨年、個人住民税の寄附金税制が拡充されたことに伴いまして、条例改正を行ったところでありますけども、これを一部、県条例に準じて控除対象寄附を特定いたそうとするものでございます。 2つ目には、住宅ローン特別控除の創設でございます。平成22年度から平成35年度までの長期にわたる住宅減税が制度化されることによる改正であります。
議案第53号は、境港市税条例の一部改正を行う条例制定案ですが、これはふるさと納税にかかわる寄附金税制の改正もあるのですが、見過ごせないのは、65歳以上で月1万5,000円以上の公的年金受給者の年金から個人住民税も天引きしようとしていることです。既に予定されている国保税の特別徴収天引きを含めると、この方たちが年金から天引きされる税目は一体どうなるのか。
次に、議案第59号 専決処分についてでありますが、地方税法等が平成20年4月30日改正され、同日から一部施行となるため、それぞれ条例を改正したものであり、個人市民税につきましては、寄附金税制について(ふるさと納税)所得控除方式を税額控除方式に改め、適用下限額を10万円から5,000円とするものであります。
ふるさと納税制度は、先般、国会において成立した平成20年度税制改正の中で寄附金税制の見直しとともに創設された制度で、全国どこに住んでいる人でも自分の判断で特定の都道府県や市町村を対象に個人住民税の1割を上限に寄附でき、5,000円を超える寄附金相当額について、自分の個人住民税から税額控除されるというもので、寄附文化を一層推進できるものと考えます。
この改正の主な内容といたしましては、個人住民税における寄附金税制の拡充、証券税制、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入、公益法人制度の改革、そして固定資産税の省エネ改修住宅の軽減措置、長期優良住宅の特例措置の創設、従来からの新築住宅軽減措置の適用期限の2年延長等でございます。
この条例は、寄附金税制の見直し、公益法人等に対する寄附への課税、肉用牛の売却による事業所得の課税特例措置の延長等、賛成できる内容もあります。しかし、公的年金からの特別徴収制度の創設は、法律で決められたとはいえ、市民税をいわゆる年金天引きするものです。既に所得税と介護保険料の年金天引きが決定し、ことし10月から65歳以上の国保料の天引きが予定され、今度は来年10月から市民税を年金天引きするものです。
寄附金税制の改正が行われておりますが、寄附金の控除方式につきまして先ほど町長の方からも提案理由説明の中で説明がございましたが、納税者にとりまして効果のわかりやすさの観点から、現行の所得控除方式を税額控除方式として、現行の10万円の適用下限額を5,000円として改正を行ったところでございます。 地方公共団体に対する寄附、いわゆるふるさと納税制度、寄附金制度の見直しを行ったところであります。
本年度の改正の主なものといたしましては、ふるさと納税に関連いたしまして、個人住民税の寄附金税制が拡充されております。これまでは、寄附金の対象を地方公共団体外2団体として限定されておりましたけれども、新たに、国立大学法人外9団体が寄附金の対象となり、控除の方式も所得控除方式から税額控除方式に、適用下限額を10万円から5千円に引き下げる改正となっております。
改正の主な内容は、町民税関系では、ふるさと納税の導入に伴う寄附金税制への対応、株式等の譲渡所得への軽減税率の見直し、平成21年度10月からの公的年金からの特別徴収制度の導入などでございます。 固定資産税関係では、省エネ改修をおこなった住宅への減額措置の創設、新築住宅に係る減額措置の延長などであります。 ○議長(西郷 一義君) 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。
この制度は寄附金税制によるものですが、納税者の意思で納税対象を選択できるという道を開き、ふるさとの大切さを再認識するとともに、自治体間競争により地方自治体が自治意識を進化させる重要な契機となる意義があるとされております。 この制度の内容は、ふるさととなる地方団体は限定しない。都道府県及び市町村の双方を対象としており、税額控除方式とし、個人住民税所得割の1割を上限として全額控除とします。